香港のビザや出入境管理に関する制度は、香港を訪れる旅行者や移住者にとって重要な要素です。香港は多様な観光地やビジネスの中心地として知られており、そのためには適切なビザの取得や出入境手続きが必要です。また、香港政府は厳格な出入境管理を行い、国の安全を確保するために様々な規制や手続きを設けています。ここでは、香港のビザ制度や出入境管理について詳しく解説していきます。
まず、香港を観光目的で訪れる際は日本国籍の方の場合90日以下の滞在であればビザは必要ありません。ただし、長期滞在や就労の場合はビザが必要になります。香港に赴任が決まった方や現地採用者の方が多く申請しているのが就労ビザ(Employment Visa)になります。こちらは、会社の従業員に向けたビザになっており、雇用先の会社と申請者の双方がビザの審査対象となります。香港で開催される展示会や催事などの短期間の仕事をする際には、短期就労ビザ(Short-term Employment Visa)の取得が一般的です。このビザは、香港で1年未満のプロジェクトやイベントに参加する外国人が利用できます。報酬が発生しない新規事業の立ち上げやセミナー講師としての登壇であっても短期就労ビザが必要となる場合があるのでビザの取得が必要かを確認することが大切です。香港法人の株主となり、香港で事業を始める際に取得するのが投資ビザ(Investment Visa)になります。事業内容や香港でのビジネスを立ち上げるための十分な資金を所有していることなども審査の対象となるため審査期間が長引くことがあります。投資ビザか就労ビザのどちらを取得するべきか迷われる方も多くいらっしゃいますが、その際は専門家に相談することをおすすめいたします。配偶者が香港人、他の国籍の方でも永住権、就労ビザ、投資ビザ、研修ビザをお持ちの家族の方が取得できるのが家族ビザ(Dependant Visa)になります。取得をすると香港内での就労も可能になります。その際は、配偶者がビザスポンサーとなり、転職の際もビザのスポンサーチェンジを行う必要はありません。世界のトップ100大学を卒業した方、または年収250万香港ドル相当以上の方を対象としたトップタレントパス・スキーム(TTPS)があります。こちらのビザを取得すると、香港で勤務先が決まっていなくても香港に2年間滞在し自由に就労や起業を行うことができます。また、こちらのビザを取得すれば配偶者や子供のための家族ビザを取得することも可能です。香港でしか得ることのできない技術や知識を習得することを目的に取得するのが研修ビザ(Training Visa)になります。香港企業をビザスポンサーとしてビザの申請をするので、研修受入れ先の企業が決まっている必要があります。ビザの期限は最長12ヶ月となっており、延長、就労ビザへの変更をすることはできません。香港で有効なビザを保持し7年以上継続して香港に居住した外国人が取得できるのが永住権 (パーマネントIDカード)になります。永住権を取得すると就労、転職、起業などの制限がなくなります。3年に一度香港に入境すれば永住権は維持することができますが、3年間連続で香港を離れると失効となるのでご注意ください。
そして、香港に出入境する際に有人の入国審査ではなく自動ゲートを利用することができるトラベルパスとe-channnel(e道)という制度があります。トラベルパスは、香港にビジネス目的で入境する方、e-channnel(e道)は、香港にビジネス、観光どちらの目的でも入境する方が利用できます。トラベルパスを取得する際は、ビザ同様にイミグレーションの審査が必要になります。有効期限は3年間で、ビジネス目的での滞在が最大2ヶ月間できます。また、トラベルパスは出張などのビジネス目的で香港に入境する方が申請できるものであり、香港での就労は認められていないのでご注意ください。e-channnel(e道)は、直近の1年間に香港国際空港より3回を超えて香港に入境した方、航空会社のマイレージサービス上級者の方などいくつかある条件のいずれかに当てはまる18歳以上の方が申請できます。申請は、香港国際空港か湾仔にあるイミグレーションオフィスで行うことができます。e-channnel(e道)はパスポートの有効期限と同じ期間使用することができ、香港国際空港だけでなくマカオフェリーターミナルや深圳などでも利用することができます。
以上が香港のビザ制度や出入境管理についての概要になります。ご自身の滞在目的やビジネス計画に応じて、適切なビザを選択し、円滑な出入境と滞在をお楽しみください。